Rich Richer Richest

カメラ / レンズ / 写真 / 名古屋 / ライフハック / 思い付き / 猫 ライフログで暮らしをRichに!

お引越しは生きている時に、、、土地の相続で手間取ってます。【登記時住所と現住所不一致問題】

f:id:mocchipa:20200805171628p:plain

親の遺産相続を手伝わされています

親が遺産相続をすることになりその手続きを手伝わされてます。

司法書士代節約の為、自分で調べて手続きしてます。

内容的には素人でもやってやれなくはない程度の難易度の手続きです。

 

houmukyoku.moj.go.jp

自治体の法務局へ問い合わせすると、相談窓口を開いてます。

名古屋市の場合は、予約いっぱいで3週間先にやっと予約取れました。

しかも相談時間はMAX20分。

20分で問答無用で打ち切りです。

実際相談して良かったです。

ある程度書類を作成してから相談に行った方が絶対いいです。

記載の仕方に、説明には書いていない細かいルールがあって、それを指摘して頂きました。

 

土地の登記簿の住所と現住所が異なる問題

作業を進めてゆく中で、困った問題が出てきました。

土地の登記した時の所有者住所と、故人が亡くなった時の住民票の住所が異なっていました。

その為、この土地は、書類上、登記の所有者=故人 というリンクを失った状態になっています。

これを証明するには、登記されている所有者住所に故人が住民票を置いていたという証拠を示す必要があります。

方法1: 住民票の除票を取り寄せる

登記時に住んでいた自治体から転出した履歴である除票を取り寄せます。

これで取り寄せることができればそれを証明の証拠とすることができます。

ところが、保管期限という壁があります。

自治体によって異なるのでしょうか?自治体Aは平成26年以前、自治体Bは平成22年以前の記録が取れませんでした。

方法2:戸籍の附票を取り寄せる

本籍地の戸籍附票という書類に、住民票の転入、転出の記録が載っているそうです。

これに、登記の住所が記載されていれば、公的な記録となります。

ところが、ここも保管期限の壁が立ちはだかりました、、、

期限を過ぎた転入、転出の記録は戸籍附票にも記録されておりませんでした。

 

方法3:申述書を作成する

今回この方法になっちゃいました。

申述書と言って、保管期限の関係で土地の所有者=故人を証する書類が用意できなかったけど、該当自治体の不在証明書(その自治体に該当の人物がいない事を証明する書類)や、納税証明書、土地の権利証等々を添付して、相続人全員の実印などを揃えて、故人の不動産で間違いないですという申し出をする必要があります。

これでやりますけど、これがあっさり認められるのかはこれからやるところなので結論は出てません。

 

この問題は多発してるらしく最近法改正

 ググると同じ状況で困っている人は多いらしいです。

そこで、令和元年に法改正されたらしいです。

住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票の保存期間を150年間に延長しました。 (改正前の保存期間は、住民票を消除又は改製した日から5年間でした。)

住民票の除票の保存期間について|春日井市公式ホームページ

 

とはいえ、対象は去年からの住民票の方でしょうからこれからは改善されるとして、それ以前の方は問題解消されませんので注意して下さい。

 

まとめ

 なかなか面倒です。

存命の内に、所有不動産の登記簿の内容確認して、現在の情報と際がある場合は登記し直しておいた方が絶対にいいです。

また一つ勉強になりました。

参考にして頂けたら幸いです。